ひさびさの(宅建業)業務停止処分

先々週ですが、横浜市の宅地建物取引業を営む株式会社に業務停止処分がなされました。原因は長期にわたり専任の宅地建物取引士を置かなかったのだそうです。7日間の業務停止処分ですが、7日間を過ぎても専任の宅地建物取引士が見つからなければ、営業は再開できませんね。何よりも信用が落ちるのが大きなダメージになります。法令はちゃんと守りましょう。

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