遺言・相続関係

遺言・相続関係

遺言書

遺言書には、大きくわけて自筆証書遺言公正証書遺言があり、次のようなメリットとデメリットがあります。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成者 本人(全文自筆) 公証人 (内容は本人側で起案)
保管場所 本人 公証役場
メリット (1) 手軽、費用がほぼかからない
(2) 修正・撤回が自由にできる
(1) 公証人の検認が不要
(2) 改ざん・紛失・盗難の心配が無い
(※)原本を公証役場で保管
デメリット (1) 最低限の書式がある
(※)最悪ケースでは無効
(2) 相続人の間で紛争となる場合がある
(3) 改ざん、紛失、盗難の心配がある
(※)自分で保管
(4) 家庭裁判所による検認が必要
(1) 公証人・証人に内容を知られる
(2) 作成に費用がかかる
(※)公証人への手数料など

自筆証書遺言は、その名前通り、本人自筆の文書なので、費用も安く本人の思い立った時に、簡単に作成することができます。ただし、文章によっては各相続人によって解釈が異なったり、民法で定められた書式で書かないと最悪の場合には無効な遺言書となってしまうので注意が必要です。

公正証書遺言は、被相続人が、公証人と証人(2名)の前で遺言を述べ、公証人が文章にして読み聞かせ成立する遺言書です。遺言書は公証役場に保管されますので、紛失したり、改ざんされたりという心配がありません。また、家庭裁判所で遺言書の検認手続を受けなくてもよいというメリットもあります。

当事務所では、公正証書遺言を作成するお客様には、公証役場へ提出する必要書類の収集、原案の作成、公証役場との日程調整、証人(2名)の引き受けなどを行います。また、遺言執行者も受任いたします。

相続手続き

相続は被相続人の死亡によって開始し、それに伴い様々な手続が発生しますが、おおよそ以下の通りとなります。

1. 相続関係説明図の作成

誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)及び相続人になる人の戸籍謄本等を全て取得し、相続関係説明図を作成いたします。

2. 財産目録の作成

相続財産として何がどれだけあるのか調査し確認します。現金や預貯金の残高、所有不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べ目録を作成します。

3. 遺言書の確認・検認

相続人の生前の意思を確認するため、遺言書の有無を確認し、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認をもらいます。

4. 被相続人の所得税申告手続(準確定申告)

準確定申告とは、被相続人が確定申告が必要だった場合に、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。

5.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産をどのように分けるか話し合い、全員が合意した結果を書面にまとめ、相続人全員が署名・押印したものです。押印する印鑑は実印で、発行から3カ月以内の印鑑証明書を添付します。この時、相続人に未成年者が含まれる場合は、家庭裁判所への申し立てにより特別代理人を選任する必要があります

6. 名義変更

各相続人が相続によって取得した相続財産の名義・所有権を被相続人から相続人へ名義変更します。通常は次のような相続財産が考えられます。

  • 金融機関に預けられた預貯金
  • 株式、投資信託、国債、社債、保険、各種会員権などの有価証券
  • 不動産
  • 著作権など
7. 売却・換金

相続人の意思により、相続財産の一部又は全部を売却し換金します。

8. 相続税の申告手続

遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合や、相続税の特例等を利用しようとする場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告税の申告が必要となります。

パートナーによる役割分担

行政書士は、これらの手続のうち、行政書士法その他の法令によって認められたものについてお手伝いをすることができますが、税務書類提出手続き、登記申請手続きや法的係争関係にある場合には当事務所のパートナーを紹介させていただく場合がございます。

ご参考までに主なパートナーの役割分担は次のようになります。

行政書士 司法書士 税理士 弁護士
全体の調整    
相続人調査
相続関係説明図作成
 
財産目録作成
遺言書の確認・検認    
遺産分割協議書作成   主に紛争ある場合
名義変更 主に不動産
売却・換金支援
相続税申告  
相続人の間の紛争  

ご相談は無料となっております。お気軽にご連絡ください。☎︎ 045−514−6193 担当 : 平田

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