中小企業等経営強化法に基づく経営革新

新商品・サービスの開発、新たな生産・販売方式の導入など、新事業活動に取り組む中小企業・小規模事業者の方が、「中小企業等経営強化法」に基づき「経営革新計画」を作成し、知事の承認を受けると、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証の特例など幅広い支援措置を利用することが可能となります。

対象事業者

県内に本店の登記がある(個人事業主の場合は、県内に住民登録があること)、全業種の中小企業・小規模事業者、そのグループ、組合等が対象となります(ただし、非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外です)。なお、計画作成に当たっては1年以上の事業実績が必要となります。

詳しくはこちら

https://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f105/

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