その他

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内容証明郵便作成

内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。お客様の希望に基づき、法的効力が生じる書面にとりまとめて内容証明郵便として作成いたします。 (※)法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。

道路使用許可申請

次のような目的で道路を使用する場合は、管轄の警察署に道路使用許可申請をしなければなりません。

  • 道路において工事又は作業をしようとする行為
  • 道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
  • 公安委員会が定める一定の行為
    • 祭礼行事、集団行進、など
自動車関係(車庫証明・新規登録・移転登録・変更登録・抹消登録 等)

マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。また、地域によって車庫証明が必要になりますので、平日に警察署へ数回行く行く必要があります。

①新規登録申請
②移転登録申請
③変更登録申請
④抹消登録申請 等

公正証書作成支援

公正証書とは、契約者双方がすでに合意している内容を、公証人を通して証書として作成したものであり、次のような利点があります。

  • 公証人による強力な証拠力をもつ証書なので、裁判での立証の必要がありません。
  • 原本は公証役場に保存され流ので、紛失・偽造・改ざんなどの心配がありません。
  • 強制執行ができる旨の条項を入れるこができます。
    • 例えば、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、 不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てる事ができます。また、債務者が倒産した場合など、 公正証書によって簡単に配当要求できます。
  • 法律で公正証書による契約が義務付けられているものがあります。
    • 例えば、事業用借地権設定契約、任意後見契約、株式会社の定款など

当事務所は、このような公正証書の認証を受ける手続等を代理いたします。

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わずらわしい手続きを代理いたしますので、ぜひ御相談ください。

ご相談は無料となっております。お気軽にご連絡ください。☎︎ 045−514−6193 担当 : 平田

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