業務概要

業務一覧

営業許認可関係
建設業・不動産関係
  • 建設業
    • 建設業許可
      • 新規申請
      • 許可換え新規申請
      • 特定建設業許可申請
      • 業種追加申請
      • 更新申請
    • 経営状況分析申請
    • 経営規模等評価申請
    • 入札参加資格登録申請
  • 宅地宅建取引業
    • 新規許可申請
    • 更新申請・免許替え申請
  • 農地転用許可
法人設立・創業支援関係
外国人サポート関係
  • 在留資格関連
    • 在留資格認定証明書
    • 在留期間更新許可
    • 在留資格変更許可
    • 永住許可申請
    • 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
    • 就労資格証明書交付(転職等)
    • 再入国許可(海外旅行・一時帰国等)
  • 帰化許可・国際結婚
遺言・相続関係

営業許認可関係

物流関係
倉庫業

倉庫業とは、倉庫において寄託物の保管を行ない、対価として保管料をもらう営業です。したがって、保管料を徴収しない一時預かりなどの場合は寄託ではなく倉庫業にあたりません。例えば、貨物の一時保管、営業に付随した特定物の保管(クリーニングや自動車の修理保管など)は、寄託ではないので倉庫業にあたりません。また、政令で倉庫業から除外されている業務もあります。例えば、銀行や証券会社の付随業務として行われる有価証券等の保管や、コインロッカー、駐輪場、駐車場などは倉庫業にあたりません。

倉庫業については、次の要件を満たし、国土交通大臣の行う登録を受けることで業務を開始することができます。

  1. 申請者(法人のときはその役員を含む。)が欠格事由に該当しないこと
  2. 倉庫管理主任者を確実に選任できること
  3. 倉庫の施設・設備が国土交通省令で定める基準(施設設備基準)に適合していること

特に 3. の施設設備基準については、建築基準法や消防法等の基準に比べて、厳しいものとなっています。

貨物自動車運送事業

貨物自動車運送事業とは、自動車で運送し、運賃を受け取る事業ことで一般的な運送業のことで、次にの3種類に分かれます。

1 一般貨物運送事業 複数の荷主から、有償で自動車(軽自動車及び二輪車を除く)を使用して貨物を運送する事業
2 貨物軽自動車運送事業 複数の荷主から有償で軽自動車または二輪車を使用して貨物を運送する事業
3 特定貨物運送事業  単一の者(または1社)から、有償で自動車(軽自動車及び二輪車を除く)を使用して貨物を運送する事業(例えば、1企業の専属運送会社など)

一般貨物運送事業の許可を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。

  1. 営業所の規模と位置
  2. 車両台数
  3. 車庫
  4. 休憩・睡眠施設
  5. 運行管理体制
  6. 資金計画

貨物軽自動車運送事業については、許可を受ける必要はなく、次の要件を満たせば、運輸支局長への届出のみで、その日から業務を開始することができます。

  1. 車庫があること(営業所に併設、または、営業所から2km以内)
  2. “車両について(軽トラック1両以上、乗用タイプの軽自動車は軽トラックへ構造を変更)
  3. その他(運行管理体制、自賠責保険・任意保険の加入など)
貨物利用運送業

自分では運送手段を持たず、他の者(他社)の運送手段を利用しておこなう事業です。荷主と運送契約を結び契約の主体となりますが、運送の手段は他の業者(貨物自動車運送事業等)を利用して行います。貨物利用運送事業は、次の2種類の区分があります。

1 第一種利用運送事業 運送事業者(船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用する事業
2 第二種利用運送事業 運送事業者(船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者)の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの運送サービスを提供する事業 

第一種利用運送事業については許可を受ける必要はなく、次の要件を満たせば国土交通省又は地方運輸局で登録するだけで業務を開始できます。

  1. 事業をするために必要な施設(営業所、事務所等)を保有すること
  2. 事業に必要な財産的基礎(純資産300万円以上)を有すること
  3. 申請者が欠格事項(登録拒否要件)に該当しないこと

一方、第二種利用運送事業の許可を受けるためには、下記の要件を満たさなければなりません。

  1. 事業をするために必要な施設(営業所、事務所等)を保有すること
  2. 幹線輸送との接続に関する適切な事業運営体制、及び貨物の託送に関する業務取扱契約
  3. 事業に必要な財産的基礎(純資産300万円以上)を有し、経常収支が健全であること
  4. 申請者が欠格事由(登録拒否要件)に該当しないこと
  5. 集配営業所に2両以上の車両を含む集配体制
産業廃棄物関係

家庭から出るようなこの廃棄物を一般廃棄物といいます。これに対し、事業活動により生じ排出される廃棄物を産業廃棄物といいます。この産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物を特別管理産業廃棄物といいます。これらの運搬及び処理を業務として行う場合は都道府県知事許可が必要となり、要件を満たしていれば、申請書のが受理されてから約60日程度で許可を受けることができます。

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物の収集または運搬を業務として始めるためには、その区域(運搬のみを行う場合は、産業廃棄物の積卸しを行う区域)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。 そのためには次の要件を満たさなければなりません。

  • 申請者(個人事業者や法人代表者等)が、業務を的確に行うに必要な知識と技能を有すること(厚生労働大臣認定の講習会の修了者であること)
  • 申請者が、処理業を的確、継続的に行う経済的基礎を有すること
  • 申請者(個人事業者や法人代表者等)が、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者などではないこと
  • 産業廃棄物の種類に応じた、適正な処理・運搬施設を有すること
産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理業を行うためには、事業の種類に応じて、その区域を管轄する都道府県知事または市長等(廃棄物を排出する場所と処分する場所を管轄する両方の都道府県知事または市長等)の許可を受けなければなりません。さらに5年ごとに更新の手続きが必要になります。当事務所では、産業廃棄物・一般廃棄物の収集・運搬及び処理業の許可申請を代理します。自動車解体業等の申請手続等もう含まれます。

風俗営業許可

風俗営業というとファッションヘルス、ソープランド、アダルトショップ等を連想するかもしれませんが、これらは性風俗特殊営業と呼ばれ、風俗営業から区分されています。その他、風俗営業と似たものに深夜酒類提供飲食店営業があり、一般にはバー、スナック、酒場等などの午前零時から日の出までの時間に客に酒類を提供する飲食店のことを言います。区分を一覧にすると次のようになります。




接待飲食等営業 1号営業 キャバレー・料亭・待合茶屋・ 料理店等(和風)・バー・クラブ 等(洋風)
2号営業 低照度飲食店
3号営業 区画席飲食店
遊技場営業 4号営業 マージャン店・パチンコ店等
5号営業 ゲームセンター等








店舗型性風俗特殊営業 1号営業 ソープランド
2号営業 店舗型ファッションヘルス
3号営業 ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等
4号営業 ラブホテル・モーテル・レンタル ルーム
5号営業 アダルトショップ・大人のおも ちゃ屋等
6号営業 出会い系喫茶
無店舗型性風俗特殊営業 1号営業 派遣型ファッションヘルス等
2号営業 アダルトビデオ等通信販売営 業
映像送信型性風俗特殊営業 インターネット等利用のアダル ト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業 テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル・伝言ダイ ヤル等(無店舗型テレクラ)
特定遊興飲食店営業  ナイトクラブ等
深夜酒類提供飲食店営業 カウンターバー・スナック・居酒屋等

風俗営業・特定遊興飲食店営業は、所轄の警察署を通して都道府県公安委員会の許可が必要です。性風俗関連特殊営業・深夜酒類提供飲食店営業は、警察署を通して都道府県公安委員会への届出が必要です。

許可 風俗営業・特定遊興飲食店営業
届出 性風俗関連特殊営業・深夜酒類提供飲食店営業

深夜12時以降にお酒を提供する営業は深夜酒類提供飲食店営業となり届出をすれば深夜12時以降でも営業できますが、風俗営業ではないので接客はできません。接客をするなら、風俗営業許可が必要となり原則として深夜12時までしか営業できません。深夜酒類提供飲食店営業(カウンターバー、スナック等)と風俗営業(1号営業)(バー、クラブ等)はよく似ていますが、風俗営業(1号営業)は「客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業」であり、横に座って酌をする場合は「接待」に当たるため、風俗営業(1号営業)となり、カウンター越しでの会話や酌をする場合はこの「接待」には当たらず深夜酒類提供飲食店営業となります。深夜酒類提供飲食店営業は、風俗営業許可ほど基準は厳しくありませんが、場所によっては営業できない所もあります。

風俗営業許可を取得するためには、次の4つの要件を満たさなければなりません。

  1. 営業所の場所が下記に該当しないこと
    1. 用途地域による制限地域
    2. 保護対象となる施設周辺
    3. 条例等により禁止されている地域
  2. 営業所の構造
    1. 1号営業から5号営業にかけて異なる基準(面積・見通し・装飾品・世情の有無・照明の明るさ・騒音・振動など)があります
  3. 申請者・管理者・(法人では全役員)が下記の欠格事由に該当しないこと
    1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    2. 過去に一定の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
    3. 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
    4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
    5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  4. 運営上の制限
    1. 営業時間の制限等(1号営業から5号営業で異なる規制があります)
    2. 客の年齢制限(1号営業から5号営業で異なる規制があります)

その他、一般的に風俗営業では飲食物を提供しますので、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けなければなりません。しかし、麻雀屋やパチンコ屋(4号営業)、ゲームセンター(5号営業)など、必ずしも飲食物を提供しない風俗営業もありますので、この場合は飲食店営業許可は必要ありません。ただし、例えば瓶ビールを販売している麻雀屋で、瓶の栓を抜かずに客に提供する場合は飲食店営業の許可を受ける必要はありませんが、栓を抜いて客に提供する場合は飲食店営業許可が必要となりますので注意が必要です。さらに裸火を使って調理する場合は、防火防災のために消防署へ防火対象物使用開始届を出す必要があります。

飲食店営業許可

飲食店とは「店で調理を行って食品を販売する」というお店のことであり、清潔な公衆衛生を守り、また、食中毒等を予防するために全ての飲食店は、最寄りの保健所の営業許可が必要になります。横浜市で飲食店を営業する場合は、区役所の保健所(福祉保健センター)に営業許可を申請しなければなりません。そして、次のような要件を満たすことで取得することができます。

  1. 食品衛生責任者(調理師・栄養士の有資格者)を1名以上配置する
  2. 都道府県で制定されている食品衛生法執行条例を満たしている

(1)の食品衛生責任者がいない場合は、保健所が実施する1日講習会を受講すれば許可がおります。(2)の基準については食品衛生法上、都道府県の条例で定めることができる内容が多いので、地域により多少異なりますので、確認しておく必要があります。また、裸火を使って調理する場合は、防火防災のために消防署へ防火対象物使用開始届を出す必要があります。

建設業・不動産関係

建設業
建設業許可

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。

さらに、許可取得後も毎年の決算や事業に関する届出をしたり、役員に変更があった時なども変更届が必要になります。また、5年毎に更新手続きが必要なものが多く、更新手続きを忘れると、新規で取り直しをしなければならなくなりますので注意が必要です。

ただし、工事1件の請負額が500万円未満の工事(建築一式工事については1500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)については許可を受ける必要はありません。

  • 許可不要の建設工事 → 工事1件の請負額が500万円未満の工事
    • (※)建築一式工事については、1500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

建設業許可には土木一式工事、建築一式工事など29業種があり、営業する業種ごとに一般建設業または特定建設業の許可を受けなければなりません。特定建設業の許可は、元請工事において、総額4000万円以上(建築一式の場合は6000万円以上)の工事を下請に出す場合に必要となります。

  • 特定建設業許可 → 総額4000万円以上の工事を下請に出す場合に必要
    • (※)建築一式の場合は6000万円以上

この時、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合には国土交通大臣の許可、1つの都道府県内に営業所を設けて営業しようとする場合には都道府県知事の許可を受ける必要があります。

  • 都道府県知事の許可 → 営業所が1つの都道府県内だけにある
  • 国土交通大臣の許可 → 営業所が2つ以上の都道府県にある

当事務所はお客様と密に連絡を取りながら、建設業許可の要件を満たしているかの診断・支援をし、必要書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。

  • 経営事項審査(経営状況分析、経営規模等評価)
  • 入札参加資格登録申請
  • 宅地建物取引業免許申請
  • 建築士事務所登録申請
  • 登録電気工事業者登録申請
  • 解体工事業登録申請

許可を取得するためには次の要件を満たさなければなりません。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 営業所に有資格者や実務経験者などの専任技術者がいること
  3. 財産的基礎、金銭的信用があること(500万円以上の自己資本金、または預金残高等)
  4. 営業所があること
  5. 申請者が欠格要件に該当しないこと
  6. 請負業務を誠実に履行できること

通常は要件の 4. と 5. は当然に満たされるので、1〜3の要件を満たせるかが許可取得のポイントになります。要件を満たしていれば、申請書が受理されてから、都道府県知事許可で30〜45日、国土交通大臣許可で約3ヶ月程度で許可がおります。

経営事項審査(経営状況分析、経営規模等評価)

公共工事の入札に参加しようとする建設業者については資格審査が必要になります。各発注行政機関は建設業者が欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、1.経営規模の認定、2.経営状況の分析、3.技術力の評価、4.社会性の確認、を行い客観的評価がつけられます。全国一律の基準によって審査され、特に「経営状況の分析」については国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。各項目別に点数化された客観的評価は、公共工事の発注行政機関が業者選定を行う際の重要な資料として利用されます。

入札参加資格登録

国、地方公共団体から直接工事を受けることを申し込む申請を「入札参加資格審査申請」といいます。各入札により必要とされる要件が異な流ので、各要件の詳細は工事を受けることを希望する官公庁に事前に相談することになります。

例えば、横浜市ならば、次の3種類の区分に分けて申請する必要があり、各区分ごとに求められる要件が違ってきます。

1 工事 工事、製造及び修繕(物品の製造及び修繕を除く)
2 物品・委託等 物品購入、修繕、製造、借入れ、印刷物製作、委託、不用品の売払い及び電力供給等
3 設計・測量等 設計、測量、地質調査及び不動産鑑定等 

一方、神奈川県としては窓口をある程度一本化する試みとして、「かながわ電子入札共同システム」が神奈川県及び県内28の市町村(横浜市・川崎市・横須賀市・山北町・真鶴町を除く)並びに神奈川 県内広域水道企業団により共同で運用されていて、各団体が発注する工事契約、建設コンサルタント契約、一般委託契約や物品調達契約に係る一般競争入札等に参加しようとする業者にあっては、このシステムを活用し、入札参加資格を取得することが必要になります。 認定に当たっては、県が共通審査を行い、その上で、団体がそれぞれ個別審査を行います。

いずれにしろ、入札資格は各行政庁からの情報を注意深く見る必要があり、行政庁の運営するインターネットサービスに登録することをおすすめします。当事務所ではこのためのPC等の設定もサポートしております。

宅地建物取引業

宅地建物の取引は、一般の方にとっては、生涯に何度もあるものではなく、額が高額にも関わらず、取引に関する知識と経験を十分に有していないで取引に臨む場合がほとんどです。そのため一般消費者保護の観点から、宅地建物取引を業として行う者には、申請者、政令使用人、専任の宅地建物取引士等が宅建業法に規定する欠格要件に該当しないことや、営業所開設ごとの営業保証金等を供託することなどが求められます。また、2つ以上の都道府県に事務所を設置して事業をする場合は国土交通大臣の免許、1つの都道府県内のみに事務所を設置して事業をする場合は都道府県知事の免許を受ける必要があります。

  • 都道府県知事の許可 → 営業所が1つの都道府県内だけにある
  • 国土交通大臣の許可 → 営業所が2つ以上の都道府県にある
新規免許取得申請

宅地建物取引業とは「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されていますので、売買や交換、またはその代理や仲介出ない不動産賃貸業、不動産管理業などは、宅地建物取引業法の規定外となり許可を取る必要はありません。

許可を取るためには次の要件を満たす必要があります。

  • 営業保証金を用意できること(供託所に供託するか、保証協会へ分担金を収めること)
本店 本店以外(1店舗)
営業保証金の供託 1000万円 500万円
保証協会の分担金 60万円 30万円 その他に保証協会等への入会費がかかる
  • 専任の宅地建物取引士がいること(従業員5名に対し1名以上の宅建士がいること)
  • 独立した事務所があること(外形や表札などの条件があります)
  • 申請者、役員、政令使用人などの一定の者が欠格要件に該当しないこと

①営業保証金を供託する場合

営業保証金を供託する場合、本店所在地を管轄する供託所に、本店にあっては1,000万円、支店、営業所等の従たる事務所にあっては1店舗につき500万円の供託をしなければなりません。

②保証協会へ加入する場合

保証協会へ加入する場合は、社団法人全国宅地建物取引業保証協会又は社団法人不動産保証協会のどちらかに加入し、弁済業務保証金分担金を本店にあっては60万円、支店、営業所等の従たる事務所にあっては1店舗につき30万円を納めなければなりません。

経営事項審査(経営状況分析、経営規模等評価)

要件が満たされていれば申請が受理されてから、都道府県知事免許で約30日、国土交通大臣免許で約100日ほどで免許を取得できます。

免許更新・免許替え申請

免許の有効期間は5年間ですので、5年毎に免許の更新が必要になります。

また、宅地建物取引業を営む営業所を新たに作ったり、すでにある営業所を廃止したりする場合に、「知事免許から国土交通大臣免許への変更」や、「国土交通大臣免許から知事免許へ変更」が必要となる場合があります。

農地転用

農地を宅地・商業施設・工場・道路・駐車場・資材置場等の農地以外として使用するには、農地転用の許可申請が必要になる場合があります。また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を代理いたします。また、それに付随する開発行為許可申請や官民境界確定などの申請手続も行います。

法人設立関係

法人設立支援
法人の種類

新たに法人を設立しようとする人を発起人と呼びます。発起人は設立しようとする法人の種類と機関を決め、定款を作成しなければなりません。法人の種類とは次のようなものです。

  • 外国会社
  • NPO法人
  • 一般社団法人、一般財団法人
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 学校法人
  • 株式会社
  • 持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)

まず、最も一般的な法人として、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社などがありますが、これらの代表的な4つの会社形態の違いは次の表のようになります。

株式会社 合同会社 合資会社 合名会社
株主・社員の最低人数 1人以上 1人以上 2人以上 1人以上
出資者の責任 株主 社員 社員 社員
出資者の責任 有限責任 有限責任 有限責任限責任 無限責任
意思決定 株主総会 社員 社員 社員
教務の執行 取締役 業務執行社員 業務執行社員 業務執行社員
株式会社への組織変更

さらに,他の法人も比較しますと、次のようになります。

  株式会社 合同会社 NPO法人 一般社団法人 一般財団法人 社会福祉法人
事業目的 自由 自由 特定非営利活動
(収益事業も可)
自由
(収益事業など可)
自由
(収益事業など可)
社会福祉事業
(収益事業など可)
資本金 1円以上 1円以上 0円 0円 300万円 0円
定款の認証 必要 不要 不要 必要 必要 不要
設立手続き 登記 登記  登記    行政庁の認証 登記 登記 行政庁の認可後、
2週間以内に登記
設立必要人数 1人以上 1人以上 10人以上 2人以上 1人以上 理事6名以上
監事2名以上
評議員は理事の2倍超
役員の任期 2年~10年 任期なし 原則2年 理事:2年以内
監事:4年以内
理事:2年以内
監事:4年以内
2年以内
決算の公開 公告義務 あり 公告義務 なし 決算書類等を
行政庁に提出
公告義務あり 公告義務あり 財務諸表等を
行政庁に提出
税制 全所得に 課税 全所得に 課税 原則非課税
収益事業は課税
(1) 非営利型法人
原則非課税
収益事業は課税
(2) 営利型法人
全所得に課税
(1)非営利型法人
原則非課税
収益事業は課税
(2)営利型法人
全所得に課税
原則非課税
収益事業は課税
信用力 高い やや低い 低い 低くはない 低くはない 高い
設立コスト  20万円  6万円  0万円    11万円    11万円  
設立難易度 普通 簡単 難しい 普通 難しい 難しい
設立までの期間 3週間 2週間 半年弱 1ヶ月 1ヶ月 半年弱

また、補足ですが、個人事業は法人ではありませんので設立の手続きは不要となります。ただし、税金等の申請のため営業所のある地域を管轄する税務署へ開業届けを提出する必要があります。

定款

定款とは会社を形作る規範となるもので、目的、組織構成、役員構成、出資の方法と範囲、会計年度、株式、責任範囲、支店などに関する多くの項目が規定され、法人の種類によっては絶対に記載しないといけない項目がそれぞれあります。

法人設立手続きの流れ

基本的な流れは、3つのステップ(定款作成、出資、登記)となりますが、株式会社の募集設立だけが違ってきます。株式会社の設立には、発起設立と募集設立の二つの方法があります。発起設立は、発起人が設立時発行株式のすべてを引き受けて会社を設立します。 募集設立は、発起人が設立時発行株式の一部のみを引受け、その他の株式については株主を募集し会社を設立します。したがって、手続きの流れは次のようになります。

  • 株式会社以外の設立
    • 定款の作成→(定款の認証)→(出資の履行)→商業登記
    • (※)登記後に出資の履行をしても構わない場合もあります。
    • (※)定款の認証が不要になる場合があります。
  • 株式会社の発起設立
    • 定款の作成→定款の認証→出資の履行→商業登記
  • 株式会社の募集設立
    • 定款の作成→定款の認証→株主の募集→出資の履行→創立総会→商業登記

定款の認証は、公証人役場で認証されます。また、商業登記は本店の所在地を管轄する法務局で登記されます。そして、その登記日が法人の設立日となります。

定款作成・創立総会議事録・株式総会議事録等

当事務所では、法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。また、電子証明書を使用し電子定款の作成代理業務を行いますので印紙代が不要となります。

補助金・融資支援

創業融資支援

日本政策金融公庫および信用保証協会の創業融資に申込むための「創業計画書」等の作成支援をはじめとし、政府・地方公共団体・財団などによる新しい融資制度などをご案内いたします。

  • 起業・事業支援融資申込
  • 補助金・助成金事業者申請
  • 知的資産経営導入支援
  • 知的資産経営報告書作成

外国人サポート関係

在留資格関連

外国人が日本国内で活動をする場合は在留資格が必要となります。ただし、査証免除国の外国人が日本国内で活動する場合は、目的が「商用」、「会議」、「観光」、「親族や知人訪問」等であれば、在留資格がなくても約90日までの在留が認められます。それ以外の目的であったり、90日を超える在留の場合は、査証免除国の外国人であっても在留資格が必要となり、次のような流れで在留資格認定証明書を取得し、査証(ビザ)の交付を受けなければなりません。

査証申請の流れ

在留資格は次の表のように細かく区分され、各区分ごとに必要となる要件や書類が異なってきます。

在留資格 該当例 在留期間
目的
による
分類
就労可 外交 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術 作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道 外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月
高度専門職 ポイント制による高度人材 1号は5年,2号は無期限
経営・管理 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年又は4月又は3月
法律・会計業務 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
医療 医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3月
研究 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
教育 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識
・国際業務
機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
興行 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6ヵ月,3月又は15日
技能 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
技能実習 技能実習生 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年,3年,1年又は6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
就労不可 文化活動 日本文化の研究者等 3年,1年又は6月又は3月
短期滞在 観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
研修 研修生 1年,6月又は3月
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
身分
地位
による
分類
活動制限なし 永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6ヵ月
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6ヵ月
定住者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年又は6ヵ月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

この「在留資格」は、要件を満たせば「更新」や「目的の変更・追加」などができる場合があり、次のような申請ができます。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
  • 就労資格証明書交付申請(転職等)
  • 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
帰化・国際結婚

日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望するお客様の帰化申請の手続を代理いたします。また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。

遺言・相続関係

遺言書

遺言書には、大きくわけて自筆証書遺言公正証書遺言があり、次のようなメリットとデメリットがあります。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成者 本人(全文自筆) 公証人 (内容は本人側で起案)
保管場所 本人 公証役場
メリット (1) 手軽、費用がほぼかからない
(2) 修正・撤回が自由にできる
(1) 公証人の検認が不要
(2) 改ざん・紛失・盗難の心配が無い
(※)原本を公証役場で保管
デメリット (1) 最低限の書式がある
(※)最悪ケースでは無効
(2) 相続人の間で紛争となる場合がある
(3) 改ざん、紛失、盗難の心配がある
(※)自分で保管
(4) 家庭裁判所による検認が必要
(1) 公証人・証人に内容を知られる
(2) 作成に費用がかかる
(※)公証人への手数料など

自筆証書遺言は、その名前通り、本人自筆の文書なので、費用も安く本人の思い立った時に、簡単に作成することができます。ただし、文章によっては各相続人によって解釈が異なったり、民法で定められた書式で書かないと最悪の場合には無効な遺言書となってしまうので注意が必要です。

公正証書遺言は、被相続人が、公証人と証人(2名)の前で遺言を述べ、公証人が文章にして読み聞かせ成立する遺言書です。遺言書は公証役場に保管されますので、紛失したり、改ざんされたりという心配がありません。また、家庭裁判所で遺言書の検認手続を受けなくてもよいというメリットもあります。

当事務所では、公正証書遺言を作成するお客様には、公証役場へ提出する必要書類の収集、原案の作成、公証役場との日程調整、証人(2名)の引き受けなどを行います。また、遺言執行者も受任いたします。

相続手続き

相続は被相続人の死亡によって開始し、それに伴い様々な手続が発生しますが、おおよそ以下の通りとなります。

1. 相続関係説明図の作成

誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)及び相続人になる人の戸籍謄本等を全て取得し、相続関係説明図を作成いたします。

2. 財産目録の作成

相続財産として何がどれだけあるのか調査し確認します。現金や預貯金の残高、所有不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べ目録を作成します。

3. 遺言書の確認・検認

相続人の生前の意思を確認するため、遺言書の有無を確認し、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認をもらいます。

4. 被相続人の所得税申告手続(準確定申告)

準確定申告とは、被相続人が確定申告が必要だった場合に、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。

5.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産をどのように分けるか話し合い、全員が合意した結果を書面にまとめ、相続人全員が署名・押印したものです。押印する印鑑は実印で、発行から3カ月以内の印鑑証明書を添付します。この時、相続人に未成年者が含まれる場合は、家庭裁判所への申し立てにより特別代理人を選任する必要があります

6. 名義変更

各相続人が相続によって取得した相続財産の名義・所有権を被相続人から相続人へ名義変更します。通常は次のような相続財産が考えられます。

  • 金融機関に預けられた預貯金
  • 株式、投資信託、国債、社債、保険、各種会員権などの有価証券
  • 不動産
  • 著作権など
7. 売却・換金

相続人の意思により、相続財産の一部又は全部を売却し換金します。

8. 相続税の申告手続

遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合や、相続税の特例等を利用しようとする場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告税の申告が必要となります。

パートナーによる役割分担

行政書士は、これらの手続のうち、行政書士法その他の法令によって認められたものについてお手伝いをすることができますが、税務書類提出手続き、登記申請手続きや法的係争関係にある場合には当事務所のパートナーを紹介させていただく場合がございます。

ご参考までに主なパートナーの役割分担は次のようになります。

行政書士 司法書士 税理士 弁護士
全体の調整    
相続人調査
相続関係説明図作成
 
財産目録作成
遺言書の確認・検認    
遺産分割協議書作成   主に紛争ある場合
名義変更 主に不動産
売却・換金支援
相続税申告  
相続人の間の紛争  

その他

内容証明郵便作成

内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等には有効な手段です。お客様の希望に基づき、法的効力が生じる書面にとりまとめて内容証明郵便として作成いたします。 (※)法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。

道路使用許可申請

次のような目的で道路を使用する場合は、管轄の警察署に道路使用許可申請をしなければなりません。

  • 道路において工事又は作業をしようとする行為
  • 道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
  • 公安委員会が定める一定の行為
    • 祭礼行事、集団行進、など
自動車関係(車庫証明・新規登録・移転登録・変更登録・抹消登録 等)

マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。また、地域によって車庫証明が必要になりますので、平日に警察署へ数回行く行く必要があります。

①新規登録申請
②移転登録申請
③変更登録申請
④抹消登録申請 等

公正証書作成支援

公正証書とは、契約者双方がすでに合意している内容を、公証人を通して証書として作成したものであり、次のような利点があります。

  • 公証人による強力な証拠力をもつ証書なので、裁判での立証の必要がありません。
  • 原本は公証役場に保存され流ので、紛失・偽造・改ざんなどの心配がありません。
  • 強制執行ができる旨の条項を入れるこができます。
    • 例えば、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、 不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てる事ができます。また、債務者が倒産した場合など、 公正証書によって簡単に配当要求できます。
  • 法律で公正証書による契約が義務付けられているものがあります。
    • 例えば、事業用借地権設定契約、任意後見契約、株式会社の定款など

当事務所は、このような公正証書の認証を受ける手続等を代理いたします。

その他

わずらわしい手続きを代理いたしますので、ぜひ御相談ください。

ご相談は無料となっております。お気軽にご連絡ください。☎︎ 045−514−6193 担当 : 平田

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